労働保険のわずらわしい手続きや事務処理を、当会の「労働保険事務組合」へ事務委託できます。
委託いただいた事業者については、労災保険に加入できない事業主や家族従業員に対して「労災保険の特別加入」制度がご利用いただけるようになります。
労働保険とは「労災保険(労働者災害補償保険)」と「雇用保険」の総称です。保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の納付等については一体のものとして取り扱われています。労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は成立(加入)手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません(農林水産の一部の事業は除きます)。
労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に、被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰等を図るための事業も行っています。
労災保険法の適用を受ける事業に使用される労働者は、すべての者が労災保険法の適用を受けます。労働者であれば常用、日雇、パート、アルバイト、派遣等、名称や雇用形態は関係ありません。
雇用保険の適用事業所に雇用される労働者は、原則として雇用保険の被保険者になります。
労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。事業主に代わり「労働保険料の申告・納付の手続き」や「雇用保険の被保険者に関する手続き」などを行います。
金融業、保険業、不動産業、小売業 | 50人以下 |
卸売業、サービス業 | 100人以下 |
その他の業種 | 300人以下 |