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労働保険事務組合

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労働保険事務組合

労働保険のわずらわしい手続きや事務処理を、当会の「労働保険事務組合」へ事務委託できます。
委託いただいた事業者については、労災保険に加入できない事業主や家族従業員に対して「労災保険の特別加入」制度がご利用いただけるようになります。

労働保険とは

労働者を一人でも雇用したら労働保険の加入が必要です。

労働保険とは「労災保険(労働者災害補償保険)」と「雇用保険」の総称です。保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の納付等については一体のものとして取り扱われています。労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は成立(加入)手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません(農林水産の一部の事業は除きます)。

労災保険とは

◆ 業務上・通勤途中の、ケガや病気の補償

労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に、被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰等を図るための事業も行っています。

対象となる労働者は

労災保険

労災保険法の適用を受ける事業に使用される労働者は、すべての者が労災保険法の適用を受けます。労働者であれば常用、日雇、パート、アルバイト、派遣等、名称や雇用形態は関係ありません。

雇用保険

雇用保険の適用事業所に雇用される労働者は、原則として雇用保険の被保険者になります。

足柄上商工会労働保険事務組合に事務委託しませんか?

労働保険事務組合とは

労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。事業主に代わり「労働保険料の申告・納付の手続き」や「雇用保険の被保険者に関する手続き」などを行います。

労働保険事務組合に委託できる事業所

金融業、保険業、不動産業、小売業50人以下
卸売業、サービス業100人以下
その他の業種300人以下

労働保険事務組合に委託できる事務の範囲

  1. 概算保険料、確定保険料などの申告・納付に関する事務
  2. 雇用保険の被保険者資格の取得及び喪失の届出、被保険者の転勤の届出等に関する事務 (個人番号関係事務を含む)
  3. 保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届の提出に関する事務
  4. 労災保険の特別加入申請、変更申請、脱退申請等に関する事務
  5. 労働保険事務処理の委託、委託解除に関する事務
  6. その他労働保険の適用徴収に係る申請、届出、報告に関する事務

事務委託をするには

  1. まずは、お電話でご連絡ください。
    事業の概要等をお聞きしたうえ、必要な書類等ををお伝えします。
  2. 足柄上商工会の窓口で手続きします。

事務委託手数料がかかります

  1. 労働保険料・委託手数料など、詳細は商工会までお問い合わせください。
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CONTACTお気軽にご相談ください

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0465-83-3211 受付時間/平日8:30~17:30

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